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税制上の優遇措置

(1)所得税の寄付金控除
寄付者の方は確定申告の際、「税額控除」または「所得控除」のどちらかを選択のうえ所得税の控除を受けることができます。 確定申告の際に必要な「領収証」、「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。
  1. 「税額控除」
    その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額の40%(その年の所得税額の25%相当額が限度)が所得税額から控除されます。
    (年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金特別控除額(100円未満切捨て)
    ⇒所得税から控除されます。

  2. 「所得控除」
    その年の寄付金の合計額(所得金額の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。
    年間の寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額
    ⇒課税所得金額から控除されます。

(2)個人住民税の寄付金税額控除
本学園を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体では、所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
 (本法人への寄付金額-2,000円)×控除率=寄付金控除額
 控除率:住所地の都道府県が指定した寄付金........ 4%(都道府県民税)
     住所地の市区町村が指定した寄付金........ 6%(市区町村民税)
◇受配者指定寄付金制度…寄付金の全額を損金に算入することができます。
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この制度は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が私立学校に寄付する制度で、法人税の規定により、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができる、寄付者にとって大変有利なものです。

「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団から発行され、廣池学園を経由して、寄付者に送付いたします。決算月のご寄付に関しましては、早めに廣池学園募金事務局へのご連絡をお願い申しあげます。

(!)「寄付金受領書」の日付は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受領した日付となりますので、ご注意ください。

【参考】 日本私立学校振興・共済事業団ホームページ
◇受配者指定寄付金

https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm